- 自分は、障害年金をもらえるのか?
- 障害年金を申請したいが、やり方が分からず、自分では手続きができない。
- 初診日を忘れてしまった。
- 障害年金の申請に必要な「診断書」の作成を、担当医から断られた。
- 診断書が、実際の病状よりも軽く書かれている気がする。
- 年金事務所や社労士事務所から、障害年金の要件を満たしていないと言われてしまった。
こういったことでお悩みの方も、多いのではないでしょうか。
精神疾患の障害年金は、申請手続きが大変難しいと言われています。
中でも、特につまづいてしまう人が多い「3つのハードル」が存在します。
精神疾患の場合、障害年金が支給される判断基準は、「日常生活に、どのくらい支障があるのか」という、大変曖昧な基準になっています。
精神疾患は、その性質上、数値や外見で症状を判断できません。
そのため、医師の主観で判断されるケースも多く見られます。
そうなると、申請書類の書き方次第で、「正当な額が受給できるかどうか?」が、大きく異なってきます。
例えば、診断書や病歴・就労状況等申立書(申立書)などの書き方が、大変重要になります。
提出する書類で病状を正しく伝えられなければ、正当な額を受給できないだけでなく、不支給となる場合もあるからです。
担当医が作成する「診断書」こそ、 障害年金の審査で一番重要とされる書類です。
前述の(1)にも関連しますが、例えば、骨折したら、レントゲン写真を撮るだけで、どの医師でも明らかな判断ができます。
ところが、精神疾患では、そのような決定的な方法はありません。
そのため、医師も「症状がどの程度であると記載すべきか?」の判断が難しくなります。
例として、
- 医師Aの診察では、「軽い気分障害」
- 医師Bの診察では、「重いうつ病」
といったように、診断に大きな違いが出てしまうことも少なくありません。
また日々の診察で、どのような日常生活を送っているのか?が正確に伝わっていないと、実際の症状よりも軽く書かれてしまう場合もあります。
そうなると、正当な額を受給できない可能性もあるのです。
障害年金の申請で避けなければならないのが、「矛盾した記載」です。
一度申請すると、その内容が年金事務所の記録として残されてしまうため、後で覆すことがとても厳しくなります。
また、精神疾患を抱えながら、障害年金の請求手続きを自分でするのは、大変なことです。
精神疾患のため、「家から出たくない」「人と会うことが怖い」など不安を感じる方も多くおられます。
そんな中、年金事務所に自分から足を運び、申請書類を受け取ったり、必要な項目を正しく記入したりするのは、とても大変なことです。
年金事務所では、「請求に必要な書類と記入箇所」については教えてもらえても、「障害認定の審査に通る書類」の記入のポイントについては詳細に教えてもらうことはほとんどないのです。
上述のように、申請手続きが大変難しい、精神疾患の障害年金。
だからこそ私は、精神疾患の障害年金に特化して、お客様をサポートしているのです。
精神疾患の障害年金なら、私にお任せ下さい
はじめまして。社会保険労務士の、野村啓子です。
当事務所は、精神疾患(うつ病・知的障害・発達障害など)の障害年金申請に、特に注力しています。
年間平均100件以上、累計1000件以上の障害年金申請をサポートしてきました。
これまでお話したとおり、精神疾患の障害年金申請は、他の病気より難しいとされています。
それを理由に、障害年金請求業務に精通していない社労士事務所に相談しても、「難しい」からと断られてしまうことも少なくないのです。
しかし、「手続きが難しいからこそ、社労士のような専門家が必要」だと、私は考えています。
当事務所は、精神疾患に注力することで、申請に必要なスキルを、日々磨いています。
その結果、下記のサポートを行うことで、これまでお話した3つのハードルを越えられるようになりました。
3つのサポート
例えば病院は、それぞれ専門の科に分けられています。
風邪をひいたら「内科」、骨折した場合は「整形外科」、心の病ならもちろん「精神科」を受診しますよね。
障害年金のサポートについても、同じことが言えます。
精神疾患に特化しているからこそ、書類の書き方ひとつ取っても、結果が違ってくるのです
例えば、「病歴・就労状況等申立書」。
これは、
- 精神疾患が、あなたの日常生活に、どれくらい影響しているのか?
- 仕事をすることが、どれだけ困難なのか?
など、ご本人の病状について書かれた、いわゆる闘病記のようなものです。
精神疾患の障害年金申請は、この病歴・就労状況等申立書の書き方ひとつで、受給できるかどうか?が大きく変わってきます。
過去には、「申立書以外の書類は準備できたが、申立書が正しく記入できなかったため、審査に通らなかった」という例もあります。
精神疾患は、外見や数値などでの診断が難しいため、申請書類の書き方が大変重要になってくるのです。
つまり、
- 書類の作成を当事務所で代行するため、お客様の時間を節約することができる。
- 要点をおさえた書類で、正当な額を受給することができる。
ということになります。
「担当の医師に、診断書を書くが難しい、と言われた」
「実際の症状よりも、軽く記載されているような気がする」
などでお悩みの方も、多いのではないでしょうか。
実はこれは、「担当の医師が悪い」ということではないのです。
医師の診察時間は、1回約10~20分程と、時間に制限があります。
その中で、あなたの日常生活の状況を正確にヒアリングすることは、担当医師にとっても大変難しいのです。
これを解決するために、当事務所では、「日常生活状況報告書」と呼ばれる書類を、担当医師にお渡ししています。
この書類は、当事務所が、あなたの病状を詳しくヒアリングして、「あなたの実際の日常生活状況」をまとめたものです。
担当医師も、この日常生活状況報告書があることで、
- 精神疾患が、あなたの日常生活に、どれくらい影響しているのか?
- 仕事をすることが、どれだけ困難なのか?
などを正しく把握でき、あなたの日常生活状況を正確に知ることができます。
これにより、適切な診断書を作成して頂けるようになります。
担当医師の方にとっても、診断書を書く手間と時間の節約になるので、「この書類があって良かったよ」と感謝の声をいただいております。
当事務所にご依頼いただければ、これまでお話しした書類の作成をはじめ、
- 請求手続き
- 年金事務所とのやり取り
も、全て代行させていただきます。
着手金は0円です。
費用のお支払いは、決定した年金受給額の中からお支払いいただくので、持ち出しもなく安心です。
※これまでに一度も発生していませんが、万が一受給の申請が通らなかった際は、お客様のご希望により審査請求・再審査請求の手続きを行います。
事務所によっては、「着手金0円」としながらも、「事務手数料」などの名目で、着手時に1~2万円程度を請求しているところもあるようです。
しかし、そういった表記は、非常に分かりづらく、お客様を不安にさせるものと感じております。
当事務所では、事務手数料も無料ですので、ご依頼時にお支払い頂くものは1つもありません。
安心して、ご依頼下さい。
お問い合わせから申請手続完了まで、直接の顔合わせは不要です。
基本的に、
- 電話
- メール
- LINE
- 郵送
などでやり取りし、対応完了できます。
遠方にお住まいでも、お気軽にご相談下さい。
※ご希望があれば、対面でのご相談も可能です。
「初診日を忘れてしまった」という方も、中にはおられるでしょう。
実際のところ、「曖昧な記憶で初診日を書いてしまい、申請が通らなかった」という方も少なくありません。
一度でも年金事務所に記録が残されてしまうと、そのあと覆すのは大変厳しくなります。
そこで参考になるのが、病院のカルテです。
ところがカルテは、保管義務が5年間なので、場合によっては処分されてしまっていることもあります。
そのような場合でも、
- 診察券、領収書、お薬手帳
- 第三者からの証明(初診時の職場の同僚や上司から証言してもらう)
など、様々な方法で初診日を特定します。
私は、産業カウンセラーの資格も持っています。
産業カウンセラーは、「仕事や職場の人間関係などから生じるストレスや、心の問題に対するカウンセリング」を行うプロです。
前述の「日常生活状況報告書」を作成するには、あなたからお話をお聞きする必要がございます。
このヒアリングの際、「何でも話しやすい存在である」ことを、特に意識しています。
「相談にのってもらえて、気持ちが楽になった」という感想も、たくさんいただいております。
また、詳しくヒアリングをさせていただくと、
「日々の生活に、精神疾患がどれくらい影響しているのか?」
「どれほど仕事が困難な状況なのか?」
などが分かってきます。
お客様とのヒアリングに注力しているからこそ、要点を抑えた書類を作成できるのです。
障害年金の専門家として、話しやすさにも配慮し、丁寧にサポートさせて頂きます。
障害年金請求のご相談のみではなく、
- 傷病手当金
- 労災保険
- 雇用保険の請求
など、社会保険労務士の知識と経験を生かして、アドバイスさせていただきます。
お気軽にご相談下さい。
障害年金の申請は「手続きをして終了」ではなく、数年ごとの更新が必要になってきます。
更新をせずにいると、最悪の場合、障害年金の受給がストップしてしまうこともあります。
当事務所は、更新手続きの代行も行っております。
ぜひお任せください。
「障害年金をもらえるか?」診断します。
まずは、無料相談をご利用ください。
無料相談は、
- お電話
- メール
- ZOOM
- LINE
- ご希望の場所へのご訪問
にて、対応させて頂いております。
※ZOOMやLINEでの相談はご連絡翌日以降お承り致します。
お電話とメールでのご相談は、夜19:00迄にご連絡いただいた場合、翌日迄にお承り致します。
訪問相談の場合は基本1週間以内にお承り致します。
無料相談の際は、あなたの日常生活について、簡単にヒアリングさせて頂きます。
その内容をもとに、
- 障害年金を受給できそうか?
- (受給できそうな場合)どのくらいの額になりそうか?
をご案内できます。
ご遠慮なく、まずはお気軽にお問い合わせください。
| お名前 | えっちゃん様 (仮名) |
| 性別 |
| 女性 |
| 病名 |
| 高次脳機能障害 |
| 等級 |
| 障害厚生年金2級 |
| 受給額 |
| 185万円 |
障害年金の手続きがまったく分からず、どう進めればいいか悩んでいました。
自分が本当に年金を受け取れるのかどうかも不安で、なかなか一歩が踏み出せずにいました。
ホームページを見て、女性の先生なら安心して話せそうだと思い、問い合わせました。
実際にお話しした時もとても穏やかで、産業カウンセラーの資格もお持ちということを知り、
この先生なら信頼してお願いできると感じました。
何より、年金を受給できるようになったことが本当にうれしかったです。
結果的に、障害厚生年金の2級が決定し、年間で185万円を受給できることになりました。
一人での手続きは無理だったと思います。
野村先生にお願いして、本当に良かったです。
| お名前 |
| S.T様 |
| 性別 |
| 男性 |
| 病名 |
| 発達障害 |
| 等級: |
| 障害厚生年金2級 |
| 受給額 |
| 173万円 |
自分で障害年金の申請をする自信がなく、どこから手をつけたらいいのか分からず困っていました。
できれば手続きを代行してくれるところがあればいいな…と思いながらも、
誰に相談したらいいのか分からず悩んでいました。
インターネットで「障害年金 請求代行 静岡県」で検索して見つけました。
ホームページを見て、「優しそうな先生だな」と安心感を持ちましたし、
何より、自宅まで来てくださるということで、話しやすさを感じました。
実際に、自宅にも何度も足を運んでくださり、医師への診断書依頼のお手紙まで代筆していただいて、
ここまで親身に対応してもらえるのかと感動しました。
無事に障害厚生年金2級が認定されて、年間173万円の受給が決まりました。
もし野村先生にお願いしていなかったら、申請はできなかったと思います。
今ごろ、生活に本当に困っていたと思います。
安心して任せられる、優しい社労士の先生に出会えて、本当に良かったです。
| お名前 |
| T.T様 |
| 性別 |
| 女性 |
| 病名 |
| うつ病 |
| 等級 |
| 障害基礎年金1級 |
| 受給額 |
| 103万円 |
自分で年金事務所へ行き、必要な書類をそろえて申請しようと考えていましたが、
本当にそれで障害年金が受給できるのか、とても不安でした。
「これでいいのかな…?」と確信が持てず、手続きに踏み切れずにいました。
通っている障害者支援施設の方から、野村先生を紹介していただきました。
いろいろな支援施設や弁護士の方とつながりがあると聞いて、信頼できそうだと感じました。
また、自分が年金事務所に一度も行かずに手続きが進むと聞いて、それが大きな安心材料でした。
最終的に、障害基礎年金1級が認定され、年間103万円を受給できることになりました。
自分ひとりでは、2級、あるいは不支給になっていたかもしれません。
野村先生にお願いして、本当に正解だったと思います。
10年以上の実績がある先生だからこそ、安心してお任せすることができました。
このサービスには、
- 初回無料相談
- 保険料納付要件の照会
- 受診状況等証明書の準備(必要に応じて)
- 主治医に診断書作成を依頼する際の「日常生活状況報告書」を作成
- 作成された診断書をチェック
- 病歴・就労状況等申立書の作成
- 障害年金請求書の作成
- その他年金請求に必要な書類を作成
- 必要な全書類を揃え請求手続きへ
- 不支給となった場合の審査請求・再審査請求
といったサポートが、すべて含まれております。
つまりあなたは、「当事務所にご依頼頂ければ、書類作成・請求手続き・年金事務所との対応もすべて代行してもらえて、正当な額の障害年金を受給できる可能性が高くなる」ということです。
| 着手金・事務手数料 | 0円 (支払いは年金受給後なので、安心) |
| サポート料金 (年金受給後にお支払い) |
① 決定した年金の2ヶ月分(税別) ② 遡及して認められた場合、①に加算して遡及支給額の20%相当額(税別) |
※金額は、税別表記です。
※振込手数料は、ご負担をお願いします。
※今までに一度もございませんが、受給の可能性の高い申請代行させて頂いた上で、万が一「不支給」になった場合には、通常サポート料金の半額で「審査請求」「再審査請求」の手続きもさせて頂きます。
※遡及について
障害年金が本当はもっと前からもらうことができていたはずなのに、申請をしていなかったために受け取れていなかった場合、最大で5年間さかのぼって受給できるケースもあります。
例えば、5年前から障害年金をもらえる状態だったのに申請していなかったために障害年金を受給していなかった場合、今回申請してそのことが認められれば、障害基礎年金の場合、単身でも約400万円を一括して受給することができます。
また、18歳未満のお子さんがいる場合、もしくは障害厚生年金の場合には、その額はさらに大きくなります。
5年以上前の部分については、「時効」といって権利がなくなってしまっているので、残念ながら受給することができません。
いま、こうしている間にも時効がどんどん進んでいる可能性もありますので、ご自身も障害年金の対象になるのではとお考えの方は、少しでも早めにご相談ください。
| 着手金 | 0円 |
| サポート料金 | 更新が決定した年金の1ヶ月分(税別) |
※金額は、税別表記です。
※振込手数料は、ご負担をお願いします。
| 着手金・事務手数料 | 40,000円 |
| サポート料金(年金受給後にお支払い) | ① 決定した年金の3ヶ月分(税別) ② 遡及して認められた場合、①に加算して遡及支給額の30%相当額(税別) |
※金額は、税別表記です。
※振込手数料は、ご負担をお願いします。
「障害年金を申請した当時より、症状が悪化しているので、等級を上げたい」
などの場合に行うのが、「額の改定請求」です。
| 着手金 | 0円(税別) |
| サポート料金 | 増額した年金額の2ヶ月分(税別) |
※金額は、税別表記です。
※振込手数料は、ご負担をお願いします。
「月10名様のみ」の受付とさせて頂いております。
サポートの質を高く保つため、毎月のご依頼の上限を「10名様まで」とさせていただいておりますこと、ご理解いただけますようお願い致します。
まずは、
- 電話
- メール
- LINE
でお問い合わせください。
無料相談の際に、簡単にヒアリングを行い、
- 障害年金を受給できそうか?
- (受給できそうな場合)どのくらいの額になりそうか?
などを診断いたします。
無料相談の内容にご納得いただけましたら、お申込み下さい。
年金事務所で、保険料納付要件を確認いたします。
お客様の日常生活状況を、担当医の方にお伝えするために、「日常生活状況報告書」を作成します。
担当医の方が作成された診断書は、そのままの状態で年金事務所に提出するのではありません。
お客様の日常生活状況が正確に記載されているか、内容に矛盾点がないかなど当事務所で確認します。
闘病記(あなたの病気についての作文)のようなものです。
診断書との内容に矛盾が生じないよう、気をつけて作成します。
その他、障害年金の請求には数種類の書類を準備する必要がありますが、それら全て当事務所で対応しますので、ご安心ください。
必要書類を全て準備できたら、請求の手続きに入ります。
もちろん、この手続きも当事務所で対応します。
請求手続きから、原則3~4か月程で結果が出ます。
障害年金の支給が決まり、初回分を受給されてから、費用のお支払いをお願いします。
万が一不支給となった場合、手続きにかかった料金はいただきません。
またその場合、お客様のご希望に沿って、審査請求・再審査請求を通常サポート料金の半額で対応します。
| 事務所名 | 野村事務所 |
| 住所 | 〒426-0018 静岡県藤枝市本町1-8-5 |
| 代表者名 | 野村 啓子 他 社会保険労務士1名、職員1名 |
| 電話番号 | 054-631-4199 |
| 対応地域 | 静岡県・山梨県・愛知県・神奈川県および全国対応 ※上記地域からのご相談が多いですが、対面不要で手続き完了可能です。遠方の方も安心してご相談ください。 |
| 所属会 | 静岡県社会保険労務士会 |
| 登録番号 | 22090007 |
| 氏名 | 野村 啓子 |
| 学歴 | 東京工芸大学短期大学部写真応用科卒業(カメラマンになろうと夢見てました) |
| 趣味 | 犬との散歩&ドライブ |
| 好きな本 | トーベ・ヤンソンの本 |
| 好きな言葉 | ありがとう |
| 仕事にやりがいを感じる瞬間 | お客様から障害年金受給決定の連絡を受けた瞬間 |
| 出身 | 茨城県 |
| 血液型 | O型 |
| 保有資格 | 社会保険労務士 産業カウンセラー |
〒426-0018 静岡県藤枝市本町1-8-5
電車でのアクセス
JR藤枝駅下車南口バス停からバスで10分
お車でのアクセス
藤枝市役所または蓮華寺池公園から車で1分
事務所前駐車場をご利用ください。
バスでのアクセス
しずてつジャストライン蓮華寺池公園入口バス停下車徒歩1分
ご安心ください。
「初診日を思い出せない」、「カルテの保存期間が過ぎてしまった」という場合でも、
- 第三者からの証明(通院時の会社や友人などから証明してもらうなど)
- 初診日の領収書、診察券、お薬手帳の提示
などから、初診日を特定致します。
障害の病状によっては診断が難しく、医師も「診断書が書けない」という場合もあります。
当事務所では、そういったケースに備えて、「日常生活状況報告書」と呼ばれる書類をご用意しています。
この日常生活状況報告書とは、「障害が、仕事や日常生活にどれだけ影響しているか」を分かりやすくまとめた書類です。
これが医師の方にとって、効率の良い診断書作成の手助けとなり、診断書を書きやすくなります。
ご安心下さい。
精神疾患は、その症状を数値などで表すことができません。
そのため、担当医師も、どの程度の症状と記載すればいいのか?判断するのが難しいのです。
その結果、「実際の病状より軽症に書かれてしまう」ことがあります。
こういった事が起こらないように、当事務所は「日常生活状況報告書」と呼ばれる、
「障害が、仕事や日常生活にどれだけ影響しているか」が書かれた書類をご用意しています。
これにより、正しい症状が反映された診断書を書いてもらえるようになります。
あきらめずに、まずは当事務所へご相談ください。
お客様の状況が分かれば、
「障害年金の受給が可能か?」見通しが立てられますので、まずは一度、無料診断を受けていただくことをおすすめしています。
はい、ご安心ください。
精神疾患以外のお病気で障害年金の請求にお困りの方もご相談ください。
はい、大丈夫です。
お電話かZoomなどのリモート通話などであれば、場所を問わずどこからでもご相談いただけます。
遠方の方も、是非お気軽にご相談ください。
前もってご予約いただければ、土日祝日も対応させていただきます。
是非一度お問い合わせください。
精神疾患による障害年金の申請は、ケガや身体の病気と違って、外見や数値では伝わりにくいという難しさがあります。
実際、誰にも相談できず、ひとりで悩み続けてしまう方が多くいらっしゃいます。
だからこそ、社労士である私の存在に意味があると信じています。
丁寧にヒアリングを行いながら、制度の壁を一緒に越えていくお手伝いをさせていただきます。
「一人でも多くの人へ障害年金を」
これが、私が障害年金業務に取り組む理由です。
これまで、お客様から「受給が決まりました」と連絡をいただいた瞬間には、何度も胸が熱くなりました。
あなたにも、そんな瞬間が訪れるよう、心からサポートさせていただきます。
どうか一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。




